受給資格
短期雇用特例被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あったときに支給されます。
特例
短期雇用特例被保険者が失業しても特例一時金しか支給されません。しかし、公共職業訓練等を受講する場合にはその受講期間中、基本手当、技能習得手当、寄宿手当が支給されます。
受給手続き
離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日までに離職票を持参し、ハローワークで手続きします。求職の申込みをし、失業の認定日及び支給日が決定されます。支給については一時金で支払われます。
その他
基本手当と同様に待期、給付制限、返還命令等の適用があります。