就業促進手当

失業保険の種類


就業促進手当の説明

就業促進手当とは?
失業して給付を受けている受給資格者等が安定した職業に就いた場合で、まだ一定以上の給付が残っているときに支給されるのが就業促進手当です。再就職手当、就業手当、常用就職支度手当の3つがあります。

再就職手当
受給資格者が安定した職業に就いた場合に支給されます。職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が45日以上、かつ、所定給付日数の3分の1以上あることが必要です。その他、1年を超えて雇用されることが確実な職業に就き、又は事業を開始したことなどの条件が必要です。

就業手当
受給資格者がアルバイト等の常用雇用以外の職業に就いた場合に支給されます。職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が45日以上、かつ、所定給付日数の3分の1以上あることが必要です。その他、待期期間が経過した後に職業に就いたことなどの条件が必要です。

常用就職支度手当
受給資格者等で、就職日において45歳以上の者、及び身体障害者その他就職が困難な者が、公共職業安定所の紹介により1年以上雇用が見込まれる職業に就いたときに支給されます。職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が45日未満、または、所定給付日数の3分の1未満あることが必要です。その他、公共職業安定所長の紹介により就職したことなどの条件が必要です。


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