傷病手当とは?
受給資格者が離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に基本手当に代わって支給されます。この給付が受けられるのは、一般被保険者であった人のみです。
傷病手当のメリット
入院費や治療費が必要な場合でも、基本手当に代わって受給できるので便利です。支給額も基本手当と同額です。
受給の選択
疾病又は負傷15日未満
証明書による認定で基本手当を受給可能
疾病又は負傷15日以上
求職の申込み後の疾病または負傷なら、傷病手当を受給可能
疾病又は負傷30日以上
基本手当の受給期間延長または傷病手当を受給可能