広域求職活動費とは?
受給資格者等が公共職業安定所の紹介によって広範囲の地域にわたる求職活動をする場合で、必要があると認められたときに支給される給付です。実際に就職しなくても、就職活動すれば支給されます。
受給条件
1.待期又は給付制限期間経過後に広域求職活動を開始したこと
2.訪問先の事業主から広域求職活動費以上の額のお金を受け取っていないこと
種類
鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料の5種類があります。
支給申請手続き
広域求職活動の指示を受けた日の翌日から起算して10日以内に、広域求職活動費支給申請書に受給資格者証等を添付しハローワークで手続きします。
移転費の返還
広域求職活動を行わなかった分については、10日以内に返還しなければいけません。