受給資格
基本手当は、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上必要です。ただし、短時間労働被保険者についてはこの限りではありません。
受給手続き
早く手続きをすれば、その分、早く受給できます。離職票を持参し、住所又は居所を管轄する公共職業安定所で手続きしてください。求職の申込みを行い、その後、失業の認定日が決定されます。
待期
求職の申込みをした日以後、失業している7日間のことを待期といい、この期間は支給されません。
給付制限
自己都合退職の場合は、待期期間満了後1ヶ月以上3ヶ月以内の間で公共職業安定所長の定める期間不支給となります。また、不正受給した場合は、その後は不支給。公共職業安定所の紹介による職業の拒否、指示による職業訓練等の拒否の場合も一定期間不支給となります。
支給
4週間に1回、失業の認定を受けた日分が支給されます。失業の認定日に本人がハローワークに行き手続きをしないと、その期間は支給されませんので気をつけてください。また、理由により事前に認定日の変更を受けたり、証明書による認定を受けることができる場合もあります。