育児休業給付とは?
雇用保険の被保険者が、1歳未満の子を育てるために休む場合とその後職場復帰したときに支給されるのが育児休業給付で、前者を育児休業基本給付金、後者を育児休業者職場復帰給付金といいます。条件を満たせば男性でも支給されます。
育児休業基本給付金
一般被保険者が、1歳に満たない子を養育するために休業し、その期間、一定以上の賃金を受け取っていない場合に支給される給付です。ただし、休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
育児休業者職場復帰給付金
育児休業基本給付金の支給を受けていた被保険者が、再び同事業主に雇用され、その後6ヶ月以上雇用された場合に支給される給付です。