移転費とは?
受給資格者等が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合で、必要があると認められたときに支給される給付です。ですから、自分で探した仕事や友人の紹介による就職については支給されません。
受給条件
1.待期又は給付制限期間経過後の就職・公共職業訓練等であること
2.就職先の事業主から移転費以上の額のお金を受け取っていないこと
3.雇用期間が1年未満でないこと
種類
鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当の5種類があります。
支給申請手続き
移転日の翌日から1ヶ月以内に、移転費支給申請書に受給資格者証等を添付しハローワークで手続きします。
移転費の返還
移転しなかった場合や職業訓練・就職しなかった場合は、10日以内に返還しなければいけません。