受給資格
日雇労働者でも雇用保険料を納めていれば、被保険者として、失業時に給付を受けることができます。
種類
被保険者期間が短い普通給付と長い特例給付があります。
保険料の納付
それぞれ賃金日額に応じた印紙保険料を働く日ごとに貼付し、納付します。その納付額、納付日数により給付額・日数が決まります。
給付制限
公共職業安定所の紹介した職業に就くことを拒否した場合は、拒んだ日から起算して7日間不支給となります。また、不正受給した場合は、その月およびその月の翌月から3ヶ月間不支給となります。