┣失業保険の種類
技能習得手当とは? 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受講する場合に支給される給付です。この給付が受けられるのは、一般被保険者であった人のみで、受講手当と通所手当があります。
受講手当 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合で、基本手当の支給対象日に付加して日額500円支給されます。
通所手当 公共職業訓練等を行う施設へ行くために交通機関、自動者等を利用する場合に支給されます。