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譲渡等の禁止 失業等給付は本人が受けるべきものであり、譲ったり、担保にしたりできません。
公課の禁止 失業等給付には税金が掛かりません。
不正受給の禁止 受給者本人、または事業主が不正受給した場合、支給を受けた額の返還及び、それと同一額のお金を納付しなければいけません。