失業保険の禁止事項

失業の定義
被保険者の種類
┣失業保険の禁止事項
雇用保険Q&A


失業保険では以下の行為が禁止です

譲渡等の禁止
失業等給付は本人が受けるべきものであり、譲ったり、担保にしたりできません。

公課の禁止
失業等給付には税金が掛かりません。

不正受給の禁止
受給者本人、または事業主が不正受給した場合、支給を受けた額の返還及び、それと同一額のお金を納付しなければいけません。


↑戻る↑

TOPへ戻る


(C)失業保険ハローワーク情報
2007 All rights reserved.