個人事業と基本手当について

よくわかる失業保険・雇用保険 » 質問・回答 » 個人事業と基本手当について

個人事業と基本手当について

失業保険・雇用保険に関する質問(個人事業と基本手当について)に回答しています。

自営業で、義父の会社に雇われていたのですが、不況で雇う余裕がないとのことで退職したのですが、この場合は失業手当は受給できるのでしょか?

質問日 : 2009年2月25日

義父が経営する個人事業所で働いていて、退職したということでよろしいでしょうか?

個人事業の場合、常時5人未満の労働者を使用する農林水産業であれば、暫定任意適用事業所となり、雇用保険への加入は必要ありません。ただ、任意加入は可能です。

そうでないならば、個人事業も雇用保険に加入しなければなりませんが、その場合でも被保険者とならない者がいます。今回の場合ですと、事業主と同居している親族は、原則として被保険者とはなりません。

このまま法律について解説しても混乱するでしょうから分かりやすく説明すると、雇用保険料を納めていれば被保険者です。過去の給料明細で確認するか、事業主に確認してください。

そして、原則、離職日以前1年間に、雇用保険料を通算して6回以上納めており、その1ヵ月ごとに区切られた期間に賃金支払基礎日数が14日以上あれば基本手当を受給できます。その他の条件もあるのでご自身でご確認ください。

退職理由は事業所の経営悪化なので、説明すれば、給付制限を受けなくても済むでしょう。

▲ページトップへ