うつ病と基本手当の所定給付日数について
失業保険・雇用保険に関する質問(うつ病と基本手当の所定給付日数)に回答しています。
うつ病と診断されて会社を退職した場合、受給期間が90日から300日に延びる場合が有ると聞きましたが、その場合は給付制限期間が有るのでしょうか?
また、その場合の給付中も、申告すれば軽いアルバイトや学校へ通うことは良いのでしょうか?
質問日 : 2009年1月14日
障害を理由に基本手当の所定給付日数が増える人のことを就職困難者と言い、障害者雇用促進法等による身体障害者・知的障害者等に限られています。
したがって、診断されたうつ病が障害として認められるような程度であれば、就職困難者と認められる可能性も高いと思います。
ただし、基本手当は、労働し得る状態になければ支給されないため、障害がひどく働くことができない間は支給されません。その場合は、受給期間が延長されます。
退職理由による給付制限については、ハローワーク(公共職業安定所)の職員が判断することなので、そちらでお尋ねください。うつ病の程度等が分からないままここで回答しても、正解を導き出すことは難しく、回答したことによりお気持ちを害してしまう可能性があるため、ここでは回答できません。
以上のように、うつ病により就職困難者と認められるためには重い障害を負っている必要があります。したがって、うつ病にも拘らずアルバイトや学校に通える方の所定給付日数が増やされることはないでしょう。詳しくは、ハローワークでお尋ねください。