基本手当を受給せずに就職・退職した場合について

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基本手当を受給せずに就職・退職した場合について

失業保険・雇用保険に関する質問(基本手当を受給せずに就職・退職した場合)に回答しています。

昨年6月で3年の期間社員契約終了し、その時は9月から同社での採用が決まっていたため、雇用保険をもらっていません。

今回の契約を3月で終了した場合、雇用保険はどうなるのでしょうか?

質問日 : 2009年1月12日

原則、基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あった時に支給されます。

今の会社での勤務は9月から翌年3月までの6ヵ月ということになります。詳しく書かれていないので、これ以降、この6ヶ月間すべてが雇用保険の被保険者であり、その1ヵ月ごとに区切られた期間すべてに賃金支払基礎日数が14日以上あると判断し説明いたします。

離職日以前1年間に被保険者期間が6ヵ月あるので基本手当は支給されます。

そして、その額の計算は、『最後6ヵ月間の賃金の総額/180』で算出した額を基礎とします。この最後の6ヵ月間の計算は少し特殊なので、詳しく知りたい方は各自お調べください。ここでは割愛いたします。

最後の6ヵ月間の賃金の総額ということは、今現在、働いている会社での賃金のみが基本手当の計算の基礎となります。

つまり、3年間働いた前の会社の雇用保険・賃金は関係ありません。

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