会社都合退職による基本手当の支給について

よくわかる失業保険・雇用保険 » 質問・回答 » 会社都合退職による基本手当の支給について

会社都合退職による基本手当の支給について

失業保険・雇用保険に関する質問(自己都合退職による基本手当の支給)に回答しています。

初めまして! 大分県に住んでいる者です。

今回、12月末で会社都合により退職になりました。

社会保険に、5月から日雇い派遣会社で、7月からは派遣会社で入ってました。

今回、失業保険は貰えるのですか?
また、給付までにはどのくらいかかるのでしょうか?

それと、1月からも社会保険にはならないのでしょうか(その場合の手続き)? よろしくお願いします。

質問日 : 2008年12月31日

まず、雇用保険は労働保険であり、社会保険ではないことを理解してください。

原則、基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あった時に支給されます。

給付までの期間ですが、会社都合の退職とのことなので、給付制限は受けず、すぐに支給されます。

ただし、求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されません。8日目から支給されます。この期間のことを『待期』と言い、最初にハローワークで手続きした日からカウントされるので、早く手続きすればそれだけ支給も早くなります。したがって、退職後すぐに手続きしてください。

退職後の社会保険の手続きについてですが、
・国民年金の被保険者種別変更届
・国民健康保険の加入手続き(又は健康保険の任意継続被保険者)
が必要です。手続きする場所は、市区町村役場です。扶養家族がいる場合は、家族の手続きも行ってください。

▲ページトップへ