
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は職務の執行に妨げがない限り、請求された時間を変更することができる。
労働者の労働時間内における公民としての権利及び公の職務の執行を権利として認めています。使用者は、労働者の希望する時間を妨げがない限り変更することが可能ですが、就業時間内の行使を禁ずることはできません。また、使用者は、その時間に対して有給にする必要はありません。
公民の権利として認められるもの
・選挙権、被選挙権
・最高裁判所裁判官の国民審査
・住民投票、国民投票など
公の職務として認められるもの
・衆議院議員、参議院議員その他の議員
・労働委員会の委員長
・陪審員など