生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置
生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置(労働基準法68条)をわかりやすく解説します。
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
『生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置』の解説
日単位での休暇でなく、時間単位での休暇も認められます。また、その休暇日、休暇時間に対して有給である必要はありません。
生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置(労働基準法68条)をわかりやすく解説します。
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
日単位での休暇でなく、時間単位での休暇も認められます。また、その休暇日、休暇時間に対して有給である必要はありません。