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生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置



使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

『生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置』の解説

日単位での休暇でなく、時間単位での休暇も認められます。また、その休暇日、休暇時間に対して有給である必要はありません。

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