育児時間-労働基準法67条

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育児時間-労働基準法67条

育児時間(労働基準法67条)をわかりやすく解説します。

生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる(1項)。

使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない(2項)。

『育児時間』の解説

女性は、休憩時間の他、一歳未満の乳児を育てるための時間を請求できます。その時間は1日に2回でそれぞれ30分ですが、1日の労働時間が4時間以内の女性については1日1回30分で良いことになっています。

この育児時間を請求できるのは女性のみで、有給にする必要はないことになっています。

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