
生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる(1項)。
使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない(2項)。
女性は、休憩時間の他、一歳未満の乳児を育てるための時間を請求できます。その時間は1日に2回でそれぞれ30分ですが、1日の労働時間が4時間以内の女性については1日1回30分で良いことになっています。
この育児時間を請求できるのは女性のみで、悠久にする必要はないことになっています。