
使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない(1項)。
使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない(2項)。
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない(3項)。
6週間(双子以上の妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性から休業の請求があった場合には、使用者はその女性労働者を就業させることができません。ですから、請求がなければ出産の日まで雇用することが可能です。また、妊娠中の女性は、現在の業務から他の軽易な業務に転換することを請求できます。
産後8週間はその女性を就業させてはいけません。ただし、産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障がないと認めた場合には、就業させることが可能です。したがって、産後6週間は絶対の就業させてはいけないことになります。