中間搾取の禁止-労働基準法6条
中間搾取の禁止(労働基準法6条)をわかりやすく解説します。
何人も法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
『中間搾取の禁止』の解説
労働基準法では、企業と労働者の間に入り利益を得ることは禁止されています。しかし、有料職業紹介事業など厚生労働大臣の許可を得て行う場合には中間搾取にあたらず、企業に労働者を、労働者に企業をそれぞれ紹介することによって利益を得ることが許されます。
中間搾取の禁止(労働基準法6条)をわかりやすく解説します。
何人も法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
労働基準法では、企業と労働者の間に入り利益を得ることは禁止されています。しかし、有料職業紹介事業など厚生労働大臣の許可を得て行う場合には中間搾取にあたらず、企業に労働者を、労働者に企業をそれぞれ紹介することによって利益を得ることが許されます。