使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
労働者の働きたいという意思があって、はじめて労働させることができる。したがって、強制貯金や前借金契約、賠償額予定契約なども禁止である。
なお、罰則は、『1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金』と、労働基準法中で一番重くなっています。