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よくわかる失業保険・雇用保険 >> 男女同一賃金の原則-労働基準法4条

男女同一賃金の原則-労働基準法4条



使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱をしてはならない。

『男女同一賃金の原則』の解説

労働基準法は、男性と女性の賃金について、平等でなければならないと定めています。ですから、能力によって賃金に差が生じることは問題ありません。なお、女性であることを理由に有利に扱うことも違法です。

では、その他のことについて女性を差別することは可能なのでしょうか?
もちろんそんなことはありません。賃金以外の男女差別については、男女雇用機会均等法で禁止され、職場において男女平等が図られています。

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