
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない(1項)。
雇用されてから6箇月の継続勤務で、全労働日の8割以上出勤すると年次有給休暇がもらえ、その後も1年ごとに付与されます。詳しい付与日数は以下のとおりです。
6箇月-10労働日
1年6箇月-11労働日
2年6箇月-12労働日
3年6箇月-14労働日
4年6箇月-16労働日
5年6箇月-18労働日
6年6箇月-20労働日
年次有給休暇の消滅時効は2年です。つまり、2年経つと2年前の有給は使えなくります。なお、年次有給休暇の買上げは禁止なので注意が必要です。
年休の使い方については、会社や職場の人に迷惑をかけないようにすべきでしょう。法律でも、労働者が休みたいときに使える時季指定権が認められている一方、使用者が年休の利用を変更できる時季変更権も認められています。
退職労働者については、退職後を付与日とすることはできません。たいていの会社は、有給の利用後に退職という形をとっているはずです。
年次有給休暇中の賃金は、
・平均賃金(就業規則等で定める)
・通常の賃金(就業規則等で定める)
・健康保険法による標準報酬日額(労使協定を締結)
です。