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労働時間の計算-労働基準法38条



労働時間は、事業場を異にする場合においても、通算する(1項)。

『労働時間の計算』の解説

A会社で勤務した後、B会社で勤務する場合で、その日の労働時間が8時間を超えるならば、36協定の締結・届出及び割増賃金が発生します。この義務を負うのは、法定労働時間を超える方の事業場の使用者であり、上記の場合はB会社の使用者となります。

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