時間外、休日及び深夜の割増賃金-法37

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時間外、休日及び深夜の割増賃金-法37

使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない(1項)。

前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働その他の事情を考慮して定めるものとする(2項)。

使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない(3項)。

第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働者省令で定める賃金は算入しない(4項)。

『時間外、休日及び深夜の割増賃金』の解説

・時間外労働(1日8時間、1週40時間を超える労働)-2割5分以上
・深夜労働(午後10時から午前5時又は午後11時から午前6時)-2割5分以上
・休日労働-3割5分以上
の割増賃金を支払わなければなりません。時間外労働の1週40時間を超える労働については、1日8時間以上の計算ですでに算入した時間は除きます。

もし、休日労働している日に時間外労働が重なったら、その部分の時間については合算した割増賃金が発生します。つまり、6割以上の割増賃金になるのです。

なお、以下の賃金は割増賃金の計算において参入しません。
・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

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