
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない(1項)。
前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない(2項)。
原則として、1週間に1日以上の休日が必要ですが、就業規則その他これに準ずるものにより規定すれば、4週間に4日以上の休日があれば良いことになります。
急に仕事の都合で休日に働く必要が生じる場合があります。そこで問題となるのが、休日の振替と代休です。休日の振替とは、予め休日と定められた日に労働し、その代りに別の労働日を休日とすることですが、休日と労働日を入れ替えただけなので割増賃金は発生しません。一方、代休とは、休日労働が行われた後に休日を与えることで割増賃金が発生します。
ここで言っている休日とはあくまでも法定休日のことです。ですから、週休2日制を採用している場合は、その内1日が確保されていれば問題ありません。実際には、就業規則などによります。