
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少なくとも四十五分、八時間を超える場合においては少なくとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない(1項)。
前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない(2項)。
使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない(3項)。
労働時間が6時間以上8時間以内ならば休憩時間は45分、労働時間が8時間を超える場合は1時間の休憩が必要です。
休憩時間は労働時間の途中に、全員一斉に与えなければならず、自由に利用させなければなりません。しかし、以下のような例外があります。
休憩を与えなくても良い人
・列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する乗務員で、長距離にわたり継続して乗務する者
・屋内勤務者が30人未満の郵便局において、郵便、信書便、電信又は電話の業務に従事する者
・上記の乗務員以外の乗務員で、その者の従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められる場合で、その勤務中の停車時間、折り返しによる待ち合わせ時間その他の時間の合計が休憩時間に相当するとき
一斉休憩の例外
・運輸交通行、商業、金融/広告業、映画/演劇業、郵便/信書便/電気通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業(法別表第1に揚げる事業を除く)については、一斉に休憩時間を与えなくても良いことになっています。
自由利用の例外
・警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居を共にする者
・乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者で、所轄労働基準監督署長の許可を受けた者
上記に該当する者には、休憩時間を自由に利用させる必要はありません。