法定労働時間の原則-労働基準法32条

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法定労働時間の原則-労働基準法32条

使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない(1項)。

使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない(2項)。

『法定労働時間の原則』の解説

休憩時間を除き、1日8時間、1週間で40時間の労働時間が原則です。

ただし、常時10人未満の労働者を使用する
・商業
・映画、演劇業(映画の製作の事業を除く)
・保健衛生業
・接客娯楽業
については、1日8時間、1週間で44時間が法定労働時間となります。(法定労働時間の特例)

1箇月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的労働時間制、専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制を採用している場合にも法定労働時間の原則と異なります。また、36協定の締結によって一日の労働時間を8時間以上にすることも可能です。

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