
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
労働基準法3条は、国籍、信条、社会的身分を理由とした労働条件の差別を禁止しています。したがって、能力によって差をつけることは問題ありません。また、男女差別については男女雇用機会均等法、労働組合員であることの差別については労働組合法によって、それぞれ禁止されています。
差別を禁止されるものは、賃金、労働時間の他、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎など、職場における労働者の待遇すべてです。