使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前でも、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
労働者が出産、疾病、災害などで急にお金が必要な場合に、給料日前でも労働者の請求があれば、既に働いた分の給料を支払う必要があるということです。
労働者または労働者の収入によって生計を維持する者の 出産、疾病、災害、結婚、死亡、やむを得ない事由による1週間以上の帰郷 が非常時払いの対象となる。