
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない(1項)。
毎月1回以上、一定の期日を定めて、支払わなければならない(2項)。
賃金は通貨での支払いが原則です。例外として、法令に別段の定めがある場合、労働協約に別段の定めがある場合、労働者の同意を得た退職手当の支払い、労働者の同意を得た賃金の口座振込があり、これらの場合は通貨で支払わなくてもよくなります。
賃金は直接労働者に支払わなければなりません。年少者であっても、親に支払うことはできず、年少者本人に対して支払う義務があります。また、代理人に支払うことはできませんが、使者に支払うことは可能です。
賃金はその全額を支払わなければなりません。ただし、税金や社会保険料の控除など法令に別段の定めがある場合、労使協定がある場合には、その分を控除して支払うことが可能です。
賃金は毎月1回以上支払わなければなりません。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与、その他これらに準ずるものについてはこの限りではありません。
賃金は一定の期日を定めて支払わなければなりません。『毎月25日』や『月末』など支払日を特定しておく必要があります。支払日が休日の場合に、繰り上げ・繰下げを定めておくことは問題ありません。