
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない(1項)。
前項の賃金又は金品に関して争いがある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない(2項)。
労働者が死亡した場合、または退職する場合において、労働者の所有物がある場合は、相続人または退職労働者が請求した日から7日以内に賃金を支払い、金品を返還しなければなりません。この労働者の権利に属する金品とは積立金、保証金、貯蓄金その他名称のいかんを問いませんが、退職手当については定められた支払日で良いことになっています。
もし、権利について労使双方で異議がある場合は、争いがない部分だけ7日以内に返還することになっています。