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よくわかる失業保険・雇用保険 >> 解雇の予告-労働基準法20条

解雇の予告-労働基準法20条



使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない(1項)。

前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる(2項)。

『解雇の予告』の解説

労働者を解雇する場合は、30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。この2つを併用することも可能で、15日以上の平均賃金を支払い15日前に解雇の予告をすることも可能です。

ただし、
・天才事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
・労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合
で、所轄労働基準監督署長の認定を受ければ予告なく解雇できます。

また、以下のような雇用につく場合もこの条件内の雇用においては、解雇予告制度の適用を受けません。
・日々雇い入れられる者
・2箇月以内の期間を定めて使用される者
・季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
・試用期間中の者

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