よくわかる失業保険・雇用保険
よくわかる失業保険・雇用保険 >> 労働条件の決定-労働基準法2条

労働条件の決定-労働基準法2条



労働条件は、労働者と使用者が、対等な立場において決定すべきものである(1項)。

労働者および使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない(2項)。

『労働条件の決定』の解説

経済的に弱者である労働者を保護するため、労働条件の決定については対等な立場であることを法で定め、労使双方が職場において適用されるルールを守るように規定されています。

しかし、職場において適用されるルールは複数あり、場合によってはそれぞれ異なる定めをしている場合があります。その場合は、
労働契約 < 就業規則 < 労働協約 < 労働基準法
の関係で、より上位の法が優先されることになります。したがって、同一のことに関して就業規則と労働基準法の規定が異なる場合、労働基準法が適用されることになります。

▲ページトップへ