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よくわかる失業保険・雇用保険 >> 解雇の制限-労働基準法19条

解雇の制限-労働基準法19条



使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によって休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が第八十一条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない(1項)。

前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない(2項)。

『解雇の制限』の解説

労働者が自由に退職できるように、使用者にも労働者を解雇する権利がある。しかし、使用者の権利をすべて認めてしまうと権利の濫用で問題が生じるため、制限しています。

解雇制限期間として、
・業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間
・産前産後の女性が、法65条の規定によって休業する期間及びその後30日間
は解雇することができません。

しかし、この解雇制限期間中でも、
・療養開始後3年を経過し、平均賃金の1,200日分の打切補償を支払った場合
・天才事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり、そのことについて行政官庁の認定を受けた場合
には、解雇できることになっています。

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