
使用者は、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
使用者からの貯蓄金を管理する契約は禁止ですが、労働者の委託を受けた場合で、労使協定を締結・届出した場合には貯蓄金を管理することができます。その場合に、労働者の預金の受け入れに対しては利子を付けなければなりません。
労使協定の協定事項
・預金者の範囲
・預金者1人当たりの預金額の限度
・預金の利率及び利子の計算方法
・預金の受け入れ及び払い戻しの手続き
・預金の保全の方法
また、貯蓄金管理規程を作成し、労働者に周知させる必要もあります。