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前借金相殺の禁止-労働基準法17条



使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

『前借金相殺の禁止』の解説

基本的に借金と賃金は相殺してはならないが、労働することが条件となっていない場合は許されます。また、労働者側からの申し出の場合も借金と賃金の相殺が可能です。

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