使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
予め損害賠償額を予定する契約は禁止しているが、実際に生じた損害に対して損害賠償請求を禁止しているわけではなく、場合によっては責任を負わなければならない。したがって、労働者も責任を持って自らの職務を果たす必要があります。
なお、本人のみならず、親権者や身元保証人と損害賠償を予定した契約も禁止されています。