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労働条件の明示-労働基準法15条



使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない(1項)。

法15条1項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は即時に労働契約を解除することができる(2項)。

この場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない(3項)。

『労働条件の明示』を解説

労働条件の明示事項には、絶対に明示しなければならない『絶対的明示事項』と、定めをする場合に明示しなければならない『相対的明示事項』があります。それぞれの内容は以下のとおりです。

絶対的明示事項
・労働契約の期間
・就業の場所、従事すべき業務
・始業/終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換
・賃金の決定、計算、支払の仕方、賃金の締切り、支払の時期、昇給
・退職

相対的明示事項
・退職手当
・臨時に支払われる賃金、賞与等、最低賃金額
・労働者に負担させる食費、作業用品等
・安全及び衛生
・職業訓練
・災害補償及び業務外の傷病扶助
・表彰及び制裁
・休職

なお、絶対的明示事項の内、昇給を除いた事項については、書面の交付により明示することが義務付けられています。

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