
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(一定の労働契約については5年)を超える期間について締結してはならない。
有期事業については、事業の終了が予定されているので締結できますが、それ以外については3年(一部の職業については5年)を超えて労働契約を締結することができません。この法律によって、強制労働を未然に防止しているのです。ただし、以下のような場合には、3年(5年)を超える労働契約を締結することができます。
・3年を超える有期事業
・認定職業訓練に係る労働契約
・高度の専門的知識等を有する労働者が不足している事業場において、当該業務に新たに就く者との労働契約
・満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約
なお、期間の定めのない労働契約も可能です。たいていの方は、これに当てはまると思います。