この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
他の法律と同様に、時間が経った場合、その原因が発生した時の状態を判断することが難しくなるため、時効を定めています。
・通常-2年間 ・退職手当のみ-5年間