
裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第六項の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払いを命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあった時から二年以内にしなければならない。
使用者が、
・解雇予告手当
・休業手当
・割増賃金
・年次有給休暇中の賃金
を支払わなかった場合、労働者の請求により、裁判所はこの未払金の他これと同一額の付加金の支払いを命じることができます。つまり、支給を受けていない額の2倍の額がもらえるのです。
ただし、この請求は、違反があったときから2年以内にしなければなりません。請求した時から2年以上前の未払金は時効により消滅します。
また、当然のことながら、この請求をしたことを理由に、労働者に対して不利益な取り扱いをすることは禁止されています。