記録の保存-労働基準法109条
使用者は、労働者名簿、賃金台帳、雇入、解雇、災害補償、賃金その他の労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
『記録の保存』の解説
記録の保存期間の起算日は以下のとおりです。
・労働者名簿-労働者の死亡、退職又は解雇の日
・賃金台帳-最後の記入日
・雇入れ又は退職に関する書類-労働者の退職又は死亡の日
・災害補償に関する書類-災害補償を終わった日
・賃金その他の重要な書類-その完結の日
タイムカードや残業命令書もその他労働に関する重要な書類に該当するため、3年間保存する義務があります。
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