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労働者名簿-労働基準法107条



使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。

『労働者名簿』の解説

労働者名簿の記入事項は以下のとおりです。
・氏名
・生年月日
・履歴
・性別
・住所
・従事する業務の種類
・雇入れの年月日
・退職の年月日及びその理由(退職の事由が解雇の場合は、その理由を含む)
・死亡の年月日及びその原因

ただし、常時30人未満の労働者を使用する事業においては、「従事する業務の種類」の記入は必要ないことになっています。

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