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監督機関に対する申告-労働基準法104条



事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる(1項)。

使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない(2項)。

『監督機関に対する申告』の解説

会社が労働基準法又はこれに準ずる法律等に違反している場合、我慢している必要はありません。行政官庁や労働基準監督官に対してその違法行為を申告することができます。また、申告したことを理由に、当該労働者を解雇することはできないので安心です。

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