よくわかる失業保険・雇用保険
よくわかる失業保険・雇用保険 >> 労働条件の原則-労働基準法1条

労働条件の原則-労働基準法1条



労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない(1項)。

この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない(2項)。

『労働条件の原則』の解説

上記法文を見ていただいてもわかるように、第1条は労働基準法すべての基準を定める重要な内容となっています。

第1項は、憲法25条1項に定められている健康で文化的な最低限度の生活を営むことができなければならないということです。その場合に、労働者の他、標準的な家族を含めることとされています。

第2項は、会社の就業規則の方が労働基準法より条件が良い場合(就業規則 > 労働基準法)に、何の理由もなく就業規則の条件を下げてはならないということです。ですから、経営状態の悪化などの場合は、話し合いによって労働条件を最低基準以上で下げることは可能です。

▲ページトップへ