賃金台帳-労働基準法108条
賃金台帳(労働基準法108条)をわかりやすく解説します。
使用者は、各事業場ごとに、賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
『賃金台帳』の解説
賃金台帳の記入事項は以下のとおりです。
・氏名
・性別
・賃金計算期間
・労働日数
・労働時間数
・時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数
・基本給、手当、その他賃金の種類ごとにその額
・賃金の一部を控除した場合には、その額
日日雇い入れられる者(1箇月を超えて引き続き使用される者を除く)については、「賃金計算期間」の記入は必要ありません。
労働基準法41条に該当する労働者(労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されない者)については、「労働時間数」及び「時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数」の記入は必要ありません。