未支給の失業等給付
失業保険の受給資格者等が死亡して未支給分がある場合、生計を維持していた配偶者等がその分を請求できます。

失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがある時は、未支給の失業等給付を請求できます。
未支給の失業等給付を請求できる者は、『その者の死亡の当時生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、又は兄弟姉妹』です。受給順位もこの順位になります。
請求は、死亡した者の受給資格者証等を添付して、死亡した受給資格者等に係る公共職業安定所で、請求権者が自己の名で行います。死亡したことを知った日の翌日から起算して1ヶ月以内に請求しなければなりません。ただし、受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して6ヶ月を経過したときは、請求できません。