よくわかる失業保険・雇用保険
よくわかる失業保険・雇用保険 >> 広域求職活動費

広域求職活動費



広域求職活動費

広域求職活動費は、受給資格者等(受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者)が公共職業安定所の紹介により広域求職活動を行う場合に支給されます。

広域求職活動費の支給要件
1.待期又は給付制限期間が経過した後に広域求職活動を開始すること
2.広域求職活動に要する費用が、訪問事業所の事業主から支給されない、若しくは、支給された額が広域求職活動費より少ない

広域求職活動費の種類及び支給額
広域求職活動費には、『鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料』の四種類があります。鉄道賃、船賃、車賃は、管轄公共職業安定所から訪問先事業所を管轄する公共職業安定所までの順路によって決定されます。宿泊料は、一泊8,700円です。

広域求職活動費の支給申請手続き・支給
広域求職活動の指示を受けた日の翌日から起算して10日以内に、広域求職活動費支給申請書に受給資格者証等を添付して、管轄公共職業安定所長に提出します。受給資格が認められると、その翌日から起算して7日以内に広域休職活動費が支給されます。なお、広域求職活動を全く行わなかった場合は全額、一部を行わなかった場合は行わなかった分を事実が確定した日の翌日から起算して10日以内に返還しなければなりません。

▲ページトップへ