

特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合に支給される給付です。ただし、公共職業訓練等を受講する場合には、その受講期間中、求職者給付(基本手当・技能習得手当・寄宿手当)が支給されます。公共職業訓練等の訓練期間は、50日以上2年以内でなければなりません。
特例一時金の受給資格
短期雇用特例被保険者が失業した場合において、算定対象期間(原則、離職の日以前1年間)に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あったときに特例一時金が支給されます。
特例一時金の受給手続き
特例一時金の支給を受ける場合は、離職日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日までに、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票を提出した上で求職の申込みをしなければなりません。特例受給資格者であると認められると、失業の認定日及び特例一時金の支給日が定められるとともに、特例受給資格者証が交付されます。
特例一時金の支給額
特例一時金は、基本手当日額相当額の50日分ですが、受給期限日までの残りの日数が最高支給日数となります。例えば、失業の認定日から受給期限日まで30日しかなければ、30日分しか支給されないということです。特例一時金は一時金として支給されるため、失業の認定日に失業の状態にあれば支給されますが、受給期間は離職日の翌日から起算して6ヶ月間(延長は認められない)となっています。そして、待期、給付制限、返還命令等の適用も受給資格者(基本手当)と同様に適用され、自己の労働による収入があっても減額されません。