技能習得手当

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技能習得手当

雇用保険の技能周到手当についてわかりやすく解説します。

技能習得手当

受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受講する場合に、基本手当に加えて技能習得手当が支給されます。ただし、下記の日がある場合は、日割りで減額した額が支給されます。

・公共職業訓練等を受講しなかった日
・基本手当が支給されない日(待期・給付制限期間・傷病手当支給期間)

技能習得手当には、以下の二つの手当があります。

受講手当
受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日であって、基本手当の支給対象となる日(自己の労働により収入があったことによる不支給日を含む)について日額500円が支給されます。
受給資格者が、平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に公共職業訓練等を受けた場合は700円です。

通所手当
受給資格者が、公共職業訓練等を行う施設への移動に、交通機関や自動車等を利用した場合(片道2km以上)に支給されます。交通機関の場合は月額42,500円を限度に実際に使った金額分が支給されます。自動車等の場合は、地域や距離に応じて月額3,690円、5,850円、8,010円が支給されます。

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